グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ



  1. ホーム
  2.  >  学生生活
  3.  >  キャンパスライフ
  4.  >  悪徳商法について

悪徳商法について



インターネットねずみ講、あなたも加害者になる

たとえば4人の口座に2,500円ずつ送金、次にリストのトップの人を削って4番目に自分の名前を入れ、 できるだけ多くの人にメールを送り勧誘。結果一回も振り込みはなく、友人関係も気まずくなってしまうことにもなります。ねずみ講は法律で開設、 運営、加入することも禁止されています。ねずみ講メールかなと思ったら、絶対に転送しないように注意してください 。

インターネット取引による高額請求

画面表示をよく見てクリックしましょう。よくわからないのにクリックしたり、ダウンロードしてはいけません。 後日途方もない高額な請求がくることもあります。「無料」「プレゼント」といった表示も要注意です。 HP上でボタンをクリックすると、契約しているプロバイダ-との回線が切られ、ダイヤルQ2や国際電話回線につなぐようにプログラムされていることがあります。

契約するときは必ず確認

  • 契約相手の名前・住所
  • 電話番号
  • セキュリティシステム

契約内容はプリントアウトして保管しよう!

キャッチセールス商法

販売の目的を隠し、街頭でアンケートなどと声をかけて事務所や近くの喫茶店に誘い、長時間勧誘して強引に商品、サービスを売りつけようとしています。

痩身エステ、美顔器、健康食品、ダイヤモンドのネックレス、指輪など女性の被害が多い。

マルチ商法

単に商品を販売するだけでなく、販売員の組織(サークル)作りに特徴があります。
ねずみ算式に新たな販売員を勧誘するピラミッド型の商法で、やがて人間関系を壊すことになります。さらに大量の商品が在庫として残ることになります。

カーワックス、化粧品、美容器など口コミが多い。雑誌広告やインターネットでも宣伝。

アポイントメントセールス

単に商品を販売するだけでなく、販売員の組織(サークル)作りに特徴があります。
ねずみ算式に新たな販売員を勧誘するピラミッド型の商法で、やがて人間関系を壊すことになります。さらに大量の商品が在庫として残ることになります。

英会話教材、ネックレス、指輪、会員権、CD-ROM教材、絵画、DVDなど高額なものが多い。

資格取得商法

自宅などに電話がきて、国家資格や民間資格などを勧誘します。あいまいな返事をすると「契約した」と言って高額な料金を請求してきます。 また、断ってもしつこく再勧誘してくる場合もあります。

クレジット・サラ金の利用は慎重に

クレジットは立替払い契約(つまり借金)です。クレジットやサラ金による多重債務や自己破産が増えています。くれぐれも利用は慎重に!

  • 分割払いやキャッシングの利息は意外と高い。返済能力を超えた借金はやめましょう!
  • カードを貸すことや、クレジット契約の名義貸しは絶対にやめましょう。請求はあなた宛に来ます。
  • カードの管理はしっかりと。暗証番号は知られないように。
  • 支払いにクレジットを利用した場合で、業者の倒産などにより、十分なサービスが受けられなくなったときなどには、クレジット会社に支払停止を主張することができます。

※ 契約期間・金額によっては、これらの適用がない場合があります。

こんな人は気を付けよう!

  • その場の雰囲気を壊すのが嫌いだ。
  • 断ると相手に悪いと思う。
  • 「まっいいか」とすぐ思ってしまう。
  • 「だまされた」と思いたくない。
  • 「だまされたとしても責任がある」と思う。
  • 相談できる人がいない。

トラブル防止の対策

  • むやみに「アンケート」などに応じないようにする。
  • 必要がないときは、きっぱりと断る。
  • 高額な契約やおいしい話は、家族や知人に相談する。
  • その場で契約しないで、商品やサービスの内容、支払い総額を十分に検討する。
  • 契約書の内容をよく確認し、契約書に書かれてないことは、信用しない。

消費者契約法を活用しよう

消費者と事業者との間には、情報の量や質、交渉力に大きな差があるため、 契約トラブルが絶えません対等に取引するためには両者の差を埋めるルールが必要です。このルールにあたるのが消費者契約法です。
消費者は、以下に掲げる事業者の不適切な行為によって、結んだ契約を取り消すことができます。

  • 不実告知: 事業者が重要事項について、「事実と違う」ことを言った。
  • 断定的判断:事業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的な」ことを言った。
  • 故意の不告知:消費者にとって不利益になることを、事業者が「故意に」言わなかった。
  • 不退去:自宅などに事業者が居座り、「帰ってほしい」と言ったのに、帰らなかった。
  • 退去妨害:販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、事業者が帰してくれなかった。

 
取り消しできる期間は、誤認に気がついた時、または困惑行為のときから6ヵ月、契約のときから5年です。
※消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部、または一部が無効となります。

クーリング・オフ制度を知っていますか?

消費者がセールスマン等に強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。この制度は、このような消費者を救うために活用されています。
だだし、クーリング・オフが出来ない場合もあります。

困ったときは、学生課、近くの「消費生活センター」、「消費生活相談窓口」へ相談してください。

  1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知します。
  2. ハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
  3. ハガキは[配達通知]か[簡易書留]で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。(商品引き取り料金は業者負担となります)

注意
  • インターネット通販は、原則クーリング・オフできません。
  • 消耗品(化粧品、健康食品等)は、使用した分はクーリング・オフできません。

クーリング・オフできる期間

訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務
(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾)
8日間
業務提携誘引販売
(内臓、モニター販売)
20日間

相談窓口

※お住まいの市町村での相談窓口を開いていない日やプライバシーなど特別な理由でお住まいの市町村での相談を希望しない方などからの相談を受け付けています。詳しくは中央消費生活センターへお問い合わせください。
藤沢市消費生活課
住所 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所内
相談日 毎週月曜日~金曜日 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
電 話 045-312-1121
かながわ中央消費生活センター
住所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 神奈川県民センター内
相談日 毎週月曜日~金曜日 9時30分~12時00分、13時00分~16時00分
電 話 045-312-1121
資料請求
page top