◎再入国許可を得て出国中の外国人留学生の方へ
7月29日「在留資格を有する外国人の再入国について」が発表されました。
今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者は、8月5日より、日本への再入国が認められることになります。
(※入国拒否地域指定後に日本を出国した者で、特段の事情に当たらない者は再入国が認められません)
但し今この時点で日本への再入国を希望する場合、日本政府の対策において、①到着空港でもPCR検査の実施、②14日間の自宅等における待機、③公共交通機関を使用しないことなどを要請されています。日本に再入国する前に必ず①14日間の待機場所(自宅、アパート等)②そこへの移動手段(バス、電車など公共交通は使えません)を確保する必要がありますので十分注意してください。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
○在中国日本国大使館HP「在留資格を有する方に対する再入国に関する措置」:
htw.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000485.htmltps://ww
7月29日「在留資格を有する外国人の再入国について」が発表されました。
今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者は、8月5日より、日本への再入国が認められることになります。
(※入国拒否地域指定後に日本を出国した者で、特段の事情に当たらない者は再入国が認められません)
但し今この時点で日本への再入国を希望する場合、日本政府の対策において、①到着空港でもPCR検査の実施、②14日間の自宅等における待機、③公共交通機関を使用しないことなどを要請されています。日本に再入国する前に必ず①14日間の待機場所(自宅、アパート等)②そこへの移動手段(バス、電車など公共交通は使えません)を確保する必要がありますので十分注意してください。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
○在中国日本国大使館HP「在留資格を有する方に対する再入国に関する措置」:
htw.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000485.htmltps://ww
お問い合わせ
上記に関するお問い合わせは、学生課までご連絡ください。
湘南工科大学 学生課
【受付時間】平日:8時30分~16時30分/土曜日:8時30分~12時30分
【電話】0466-34-7495
【E-mail】gakusei@center.shonan-it.ac.jp
湘南工科大学 学生課
【受付時間】平日:8時30分~16時30分/土曜日:8時30分~12時30分
【電話】0466-34-7495
【E-mail】gakusei@center.shonan-it.ac.jp